2020年4月1日の相続法の改正で「配偶者居住権」が創設されました。
今回の改正では2つのメリットがあります。

・夫婦のうちの一方が他界しても、もう一方の配偶者の居住権が守られる。
・子の世代までの相続を考えると単に所有権の相続より節税効果がある。

詳細は添付の資料に解説が載っています。

参考になれば幸いです。