令和2年度の税制改正で、一定の要件を満たす土地の譲渡をした場合の、所得税と個人住民税の特例措置が創設されました。

簡単に言うと、「今まで使われずに放置されていた土地、売買しても大きな収益が得られないため、市場に回らずに放置されていた価格の低い土地を、管理のできる流通資産に変えましょう」というものです。

主な要件としては、
〇売主が個人であること
〇市町村長がその土地を未利用地と確認できる土地であること
〇譲渡の年の1月1日時点で5年を超える土地の譲渡であること
〇配偶者や親族への譲渡でないこと
〇譲渡の対価の額が500万円以内であること
〇近年で同類の特例措置を受けていないこと
などがあります。

上記の条件を満たす土地の売買の場合、売買の翌年納税する所得税と個人住民税が20万ちょっとお得になることになります。
(※必ず申告が必要です。)

この特例は令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡に限られますので、そのような土地の所有者様はこの機会に固定資産等で負担のある土地の売却を考えてみるのも一手だと思われます。
そのような土地をお持ちのオーナー様からのご相談も承っております。
気軽にご相談下さい。