法務省の諮問機関が2月2日に「相続登記の義務化」について答申を出しました。
主な内容としては、
〇土地の相続登記を義務付け、相続を知ってから3年以内に登記しなければ10万円以下の過料を科す。
〇一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放して国庫に帰属できる。(管理や税負担の軽減)
という内容です。
いずれも現在すでに問題になっている所有者不明の不動産をこれ以上発生させないための対策です。
2016年時点の推計で、国土全体では九州の面積を上回る410万ヘクタールの土地が所有者不明というデータもあります。
相続の段階で「手放す権利」も認められるようになれば、有効に活用されない『負動産』の減少が期待できます。
しまねの街でも活かされない不動産が『負動産』にならないように今後できる新しいルールに期待したいと思います。