令和3年4月22日の日本経済新聞で、上記の記事が2面全面広告で掲載されました。
これは令和3年6月に施行される法律において、賃貸住宅の管理事務所ごとに必要な知識と能力を有する業務管理者の配置が求められ、管理の専門家である「賃貸不動産経営管理士」が国家資格者としてその業務にあたるというものです。
この新法はサブリース等の賃貸住宅に関するトラブルなどの社会問題を背景に制定されたものですが、これまで賃貸住宅管理業界にこれといった法規制がなかったところへの大きな規範となるものです。
«トラブルなく住宅を貸したい» «入退去や普段の暮らしで快適にお家を借りたい» という、オーナー様にも借り手様にも共通するスムーズな管理が行われるための新法です。
弊社においても「賃貸不動産経営管理士」がその業務にあたり、オーナー様、借り手様の双方にメリットのあるご縁を結んで参ります。