本年の4月1日より不動産(土地や建物)の相続登記が義務化されます。
土地や家の名義人が亡くなった際にその名義を相続人に変更する手続きです。

親族の住んでいた中古住宅などについて、名義が変わっていなければ3年以内に名義を変更することが求められることになるので、相続をされた方は手続きをする必要が出てきます。

相続の未登記が続くといざ土地や家を貸したり売ったりとするときに大きな障害になるため、こういう機会にお家や土地を将来活かせる体制づくりは大切です。