空き家が活用されない理由はさまざま。解決できます!

Q&A

Q1.将来、自分で利用したい/他人に貸したら返ってこないことが不安だ。

賃貸契約を「定期借家契約」にしておきましょう。
「定期借家契約」ならば更新がないために、契約期間が満了したときに必ず返ってきます。

Q2.改修工事費用を負担してまで、賃貸に出したくない。

「DIY型賃貸借」にして入居者の費用負担で、自由にリフォームしてもらいましょう。

Q3. 家財や荷物が置いてあり、片付けが必要だ。

建物全体を賃貸するのではなく、「部分貸し」にしましょう。
一部の部屋をトランクルーム(物置)などにしてとっておき、所有者さまが使えるようにしておけば、そこを荷物を残しておくことができます。

Q4.仏壇がある。

「部分貸し」とすれば、トランクルームに仏壇も置いておけます。
仏壇はお魂抜きをしてしまい、ご位牌だけを持っていかれてもいいでしょう。

Q5.高齢の所有者さまが介護施設に入っていて、本人の意思確認が困難だ。

司法書士さんに相談して、意思確認ができるかどうか見てもらいましょう。
将来認知症になり、意思能力が無くなる可能性が高いのであれば、事前に成年後見人を選任したり、家族に空き家を信託したりして、処分できるようにしておくことも必要です。

Q6. 相続した空き家が兄弟姉妹で共有になっていて、みんなの意見が合わない。

共有状態をすみやかに解消して、個人による単独所有としておきましょう。
不動産の共有状態は、大きなトラブルのもとです。
次の世代になるとさらに細分化してますます全員の合意を得ることが難しくなります。
そうなれば、もう空き家をどうすることもできなくなります。

Q7.空き家を解体して更地にすると固定資産税が上がるので、そのまま残しておいた方が安上がりだ。

空き家を放置しておくことのコストや手間、リスク、心配は税金の負担より大きくなりがちです。
空き家が火元で火事を出したり、崩壊して人身事故をおこしたりしたら、その賠償責任を求められます。
また、草木が生い茂ったり、小動物が棲みついたり、ゴミが不法投棄されたりすると近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあります。
さらに、2015年に施行された「空家対策措置法」により、行政が、危険な空き家の解体撤去を代執行して、その費用を所有者に請求することもできるようになり、2020年、島根県においても代執行が行われ、費用が持ち主に請求されています。

Q8.賃貸に出しても、採算性が低いのでは?

専門家に賃貸プランを相談して、利益が見込めるかを検討してもらいましょう。
数年間賃貸すれば、たとえ大きな利益にならなくても、将来の解体費用が準備できます。
もし、本当に採算が取れないというのであれば、保存し続けるのか、思い切って処分するのかを専門家と相談しましょう。

Q9.市場にニーズがなく、借り手がいない、買い手もいないのでは?

近隣の相場に対して、希望価格が高すぎるのかもしれません。
希望価格を下げれば賃貸や売買もスムーズになるケースは多々あります。

Q10. 空き家を売却すると、高額の税金がかかりそうで心配だ。

相続した空き家を売却した時、空き家となった自宅を売却した時には、3000万円控除が使えます。
国は空き家を大きな問題ととらえて、その流通を促進しようとしています。
無理なく空き家を売却できるよう、さまざまな特例が用意されています。

空き家は、かならず利活用、流通できます。
ベストな方法については、空き家の専門家、ファイナンシャルプランナーである当社へぜひご相談ください。